先ほどの記事で審査についてお話をしておりますが、ここでは薬事法(新・薬機法)についてあと少し詳しくお話したいと思います。
薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。もともとは薬事法と言われておりましたが2014年(平成26年)に法改正とともに名称も変更になりました。
この改正は、【医薬品、医療機器等を取り巻く環境の変化、再生医療の実用化に向けた動きに対応するための措置】として講じられています。
法的に定められているので法に触れる事を継続する悪質なケースは摘発される可能性もあるという事を知っている必要があります。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の広告規制に関しては、薬機法第66条〜68条で定められており、違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課されます。
第66条からも誇大広告の禁止というものがあります。
健康食品とはいえ食品だから、化粧品を売っているからといって逃げられるものではありません。
あたかも医薬品かのような表現をしてしまうと法に触れてしまうという事なのです。
ここではYahoo!に広告掲載することを前提に薬機法をもとにされたYahoo!さんの審査基準で具体例を見ていきましょう。

化粧品でYahoo!であれば以下のような記載が薬機法に抵触します。
ここでは一部を参考として抜粋しております。
・アトピー肌の娘のために作りました
・化粧アレルギーでしたが、今では薬を塗らなくてもよくなりました
・マツゲを太く濃く伸ばす
・汗や加齢臭を抑える
・齢臭対策
・リンパ液の流れや血液の循環を良くし、脂肪を燃焼させます
・血行を良くして
・サビない肌
・活性酸素を除去
・コラーゲン合成を助ける
・新陳代謝を活性化
・フェイスラインをスッキリ引締め、若々しい小顔に
健康食品であれば以下のような内容が抵触事例として挙げられます。

・○○病の方に
・疲れ気味の方に
・病中、病後の栄養補給に
・老化防止に
・細胞の活性化
・体質が改善されます
・血液がさらさらに
・勉強能力があがります
・成長促進
いかにもという表現もあれば、これもだめなの!?という表現があると思います。
また【暗示的表現】というものもあります。病名を言っていないから、変化をオーバーに謳っていないから大丈夫だろう、という事ではないという事なのです。
・~の気になる方に
・~に効果があると言われています
・~と発表されました
・一般に古くから~の効果があるとして使われています
・~に効果があると言われている○○が成分です
・薬ではないので眠くなりません
・~を主原料として、○○で調合しました
・薬事法により効能効果はうたえませんが、○○で検索してみてください
あきらめずにOKな表現を参考にして活用してください!
Yahoo!さんでも以下の表現は審査に通っています。
・健康維持のために(今、健康な方が対象という意味)
・美容のために
・飲みやすい味
・必要な栄養素を補う
・野菜○個分の栄養素
・食生活が乱れがちな方に
・毎日はつらつ元気
・しじみ〇〇個分
・カルシウム不足が気になる方に
・毎日仕事で忙しい方に
・こだわりの素材
・こだわりを凝縮
・ビタミン不足が気になる方
・ミネラル不足が気になる方
ここでは各種抜粋してご提示しておりますが、ほかにもOKだけど注意が必要なケースもあります。例えば以下を例として挙げていきます。
・散歩が楽しい
表現はOKですが、前後の文章や画像で、歩けなかった、膝が痛い人があたかも歩けるようになったかのような表現を暗示させてはいけません。
・スッキリをサポート
表現はOKですが、前後の文章や画像で、便秘が治った事を明らかに画像で表現したり、お腹が痩せたような表現を暗示させてはいけません。
・中高年の女性の笑顔を応援
表現はOKですが、前後の文章や画像で、更年期障害が治ったような表現を暗示させてはいけません。
Yahoo!ラーニングポータルというサイトに詳しく掲載されていますので、ご自分の商品を広告される場合は、ぜひ一度ご確認されることをお勧めいたします。
