広告が出せないかも?審査とは?

今までは広告の種類などをお話してきましたが、これからは【審査】についてお話したいと思います。審査といっても融資のような企業審査ではなく、【広告の審査】です。

広告を出稿するにあたり、まず通販企業であればまずはプライバシーポリシー(個人情報の取り扱い)や運営企業の連絡先がなければ基本的には出稿できません。

出稿に関する段取りはそこまで難しくありませんが、自社のホームページをご覧になって、個人情報の取り扱いやちゃんと連絡先(お名前、住所、電話番号やメールアドレスなど)がわかるところに記載されているか、ということは確認する必要があります。

そして、多くの通販企業がぶつかる壁は【広告”内容“に関する審査】です。

魅力的な広告という表現を多く使っていますが、魅力を表現したいあまりに、過度な表現をつい悪気がなくてもしてしまうという事はよくあるパターンです。

一方で、言い方がきついかもしれませんが「悪気がなかった」、「消費者を騙すつもりは一切ない」、と言っても法律に触れてしまえば、知らなかったでは済まされない事態を招いてしまいます。

最もよく指摘される広告表現でいうと【最上級】表現が当たります。人気ナンバーワン、最安値、最高級、最上級、最新の・・・出稿する媒体によっては、根拠資料を明示することで免れる場合もありますが、基本的には通りにくい表現といってよいでしょう。

健康食品を販売する場合によく指摘される内容としては【健康になる】という表現はNGです。風邪をひかなくなる、肝臓の数値がよくなる、ガンが治る、という言い方はもちろんNGですし【疾病名】を表記することは基本的にできません。【〇〇が”どうなる“”どうよくなる”】という健康「変化」の表現は抵触すると覚えていた方がよいといっても過言ではありません。

どれだけ研究や開発に時間をかけ、自信をもってつくられたオリジナルの健康食品があったとしても、表現には限りがあると思っていた方がよいです。

機能性表示食品特定保健用食品(トクホ)を取得し、国の審査のもとに消費者庁に認められる手法をとり、堂々と効果効能をいうというスタイルにも変わってきています。

スキンケアクリームなどの基礎化粧品でも同じことがいえます。「シミが消える」「しわがなくなる」という「変化」を謳う事はできません。

一方メイクアップ効果による「肌が明るく見える」などの表現はOKになります。

また「個人の感想です」とたとえ書いてあったとしても、お客様の声で効果効能をうたうことはできません。例えば「がんこだった便秘が治った」というのもNGです。

くびれたお腹の写真と太ったお腹の写真を並べて、BeforeAfter風に見せることも今では厳しくなっています。

これだけNGの事を並べてしまうと「言いたいことが何も言えない」とため息をついてしまいそうですね。ですが、広告を多くの方が見るようになった現代で、適切な情報を提供するという広告媒体としても責任があるためにこのように審査が厳しくなっているのです。

実際に難病で闘病中の方がわらをもすがる思いで健康食品を買って騙されてしまったという事例や、絶対に痩せるというような表現で騙されて1キロも痩せないというクレームも消費者庁には多く寄せられているのです。

若返るはNGでも、若見えはOKだったり、

便秘が治るがNGでも、翌朝すっきり!はOKだったり

過度な表現で消費者を惑わすのではなく、適切な表現の中で魅力を伝える方法は多くあります。広告表現に関しては、薬事法ドットコムなどの法的表現をチェックしてくれるサービスもありますので、知らなかった。悪気はなかった。では済まされないので一度確認しておくとよいでしょう。